大府市議会 2022-12-06 令和 4年第 4回定例会−12月06日-02号
2021年度の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の策定が市町村の努力義務と位置付けられました。災害時に高齢者、障がい者、難病者などの命を守ることは、災害時の、まさに自治体の役割、ミッションそのものであると思います。 個別避難計画は、近隣住民、福祉専門職との連携で作成されていくと思いますので、平常時の見守りや避難訓練などが、それに基づき行われると、計画を生かすことにつながると思います。
2021年度の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の策定が市町村の努力義務と位置付けられました。災害時に高齢者、障がい者、難病者などの命を守ることは、災害時の、まさに自治体の役割、ミッションそのものであると思います。 個別避難計画は、近隣住民、福祉専門職との連携で作成されていくと思いますので、平常時の見守りや避難訓練などが、それに基づき行われると、計画を生かすことにつながると思います。
◎杉田生活安全部長 本市では、図書館や公立保育園などの公共施設のほか、災害協定に基づき、民間事業者が運営する老人福祉施設や児童福祉施設などを福祉避難所として位置づけておりますが、現時点では災害対策基本法に基づく指定福祉避難所はございません。
○議長(中嶋祥元) 福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(加藤雄三) 個別避難計画の策定につきましては、令和3年5月の災害対策基本法の改正により、令和7年度までに手がけるよう義務づけられたところでございます。
〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第60号飛島村避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例の制定についてでございますが、災害対策基本法第49条の10に規定する避難行動要支援者名簿の作成に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
これまでの避難行動要支援者名簿は、全国的にほぼ作成をされており、昨年5月に改正された災害対策基本法でそれを一歩進めた個別避難計画は自治体の努力義務ではありますが、作成することできめ細やかな支援体制を整えていく狙いがあります。我が市は、この作成についてどのようにお考えか伺います。
昨年の災害対策基本法改正によって、避難勧告という言葉を廃止となりました。そして避難指示という言葉になり、避難準備・高齢者等避難開始が、高齢者等避難という名称に変わりました。まだこの変更点がしっかりと浸透していないというふうに思いますので、今後、混乱を生じさせないために、改めてお聞きをしたいと思います。
○議長(中嶋祥元) 生活安全部長・・・ ◎生活安全部長(宮田孝裕) 刈谷市防災会議は、災害対策基本法に基づき設置されており、本市の災害発生時の応急対策や復旧など、災害に関わる事務事業に関して総合的に定めました地域防災計画の作成やその実施状況の推進など、防災活動を総合的に調整する会議であります。 以上でございます。
業務の区分けを例えますと、台風の被害により道路で土砂崩れがあって通行できなくなった場合の復旧対応、これは災害対策基本法に基づく防災計画の範疇で、担当課、例えば林道・農道であれば農林水産課が、市道であれば土木港湾課が対応するもので、危機管理事案ではございません。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(中桐章裕) 本市では災害対策基本法の規定により、民生委員協力の下、災害時支援台帳を作成しております。これは、発災時に災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針というのがありまして、それに基づきまして、発災時に行政の各課消防本部、それから警察署、地区社協、自治会関係者とその情報を共有し、要配慮者の安否確認を行えるということになっております。
始めに、3点目の「水防計画の周知はどのように行われているか」についてでございますが、水防計画は、水防法及び災害対策基本法並びに愛知県水防計画の定めるところにより、洪水による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減するため、必要事項を定め、水防活動に万全を期することを目的に、本市では、平成20年7月に策定しております。
今回の条例改正は、昨年の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となったことを端緒としているもので、本市の取組を一歩前進させ、要支援者の命を守るためには、個別避難計画を作成し、平常時から関係者と共有することが必要不可欠と考え、個別避難計画の作成を積極的に推進していく姿勢を条例で明確に打ち出したものであり、先進的な取組をいち早く実施されたことについて大いに評価するものであります
本改正は、災害対策基本法の一部改正により、高齢者や障がい者といった災害時の避難において支援が必要な方について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされたことを踏まえ、一人でも多くの避難行動要支援者に対し、迅速かつ実効性の高い避難支援等を行うため、条例を改正するものでございます。 内容につきましては、議案を御覧ください。
一方で、令和3年5月の災害対策基本法の改正によりまして、広域避難に関する取組の推進が盛り込まれ、愛知県地域防災計画におきましても、広域避難に関する節が新設されるなど、行政境界を越えた避難という考え方もありますので、今後の避難所の適正配置を図る中で、広域的な支援・受援の視点を含めて検討していく必要があるというように考えております。 以上です。 ○大向正義議長 新実祥悟議員。
令和3年5月に災害対策基本法が一部改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。これは、いまだに災害により多くの高齢者などが被害を受けており、避難の実効性の確保に問題があることによるものです。これに併せ、国の避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針も改訂されました。これは個別避難計画の策定を支援するもので、具体的な作成手順などが示されております。
提案理由といたしましては、災害対策基本法の一部改正を踏まえ、一人でも多くの避難行動要支援者に対し、迅速かつ実効性の高い避難支援等を行うため、条例を改正するものでございます。
○24番(浅井保孝) 2013年度に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿の作成と、地域の自治区や民生委員等への提供が義務化されました。 これを受けて、豊田市が定める避難行動要支援者の対象者は、1、要介護3から要介護5の認定者。2、ひとり暮らし高齢者等の登録者。3、身体障がい者手帳において、視覚・聴覚・下肢・体幹のいずれかが1級から2級の者など、五つの規定があります。
○24番(浅井保孝) 2013年度に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿の作成と、地域の自治区や民生委員等への提供が義務化されました。 これを受けて、豊田市が定める避難行動要支援者の対象者は、1、要介護3から要介護5の認定者。2、ひとり暮らし高齢者等の登録者。3、身体障がい者手帳において、視覚・聴覚・下肢・体幹のいずれかが1級から2級の者など、五つの規定があります。
(3)としまして、災害対策基本法が改定され、令和3年5月20日から市民の皆さんへの避難の呼びかけが新しくなりました。これまで使用していた避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されています。 災害時に人的被害を最小限に抑えるには、早期避難が最も重要であると思います。
被害状況報告は、災害対策基本法第53条の規定により、地震については震度5強以上を記録したものは被害がなくとも原則発生後30分以内に報告することになります。その後は災害の状況及び応急対策活動情報について、把握できた範囲から直ちに県へ報告いたします。
災害につきましては、地震や天候による自然災害や放射性物質の大量の放出、大規模な事故などが災害対策基本法等に規定がございます。今回の新型コロナウイルス感染症のように、これほど長期間にわたって市民生活に多くの不便を強いている状況は、災害に相当するものという考え方もございます。